日本自然保育学会発表規程


 

日本自然保育学会

 

研究大会における発表に関する規程

 (目的)

 第1条 本規程は、日本自然保育学会の研究大会において会員が研究発表を適正に行い、正式発表と認定されるための条件および規則を定める。

 

(発表者の資格)

 第2条 研究大会での発表者は、本学会の正会員であり、かつ発表年度の4月末日までにその年度の年会費を納入済の者に限る。

 

 (発表の申込みにおける条件)

 第3条 研究大会での発表を申込む者は、以下の条件をすべて満たさなければならない。

 (1)研究大会で発表する者は、筆頭・連名を問わず、大会実行委員会が指定する期日までに発表申込みを行うこと。

 (2)研究大会で発表する者は、筆頭・連名を問わず、大会実行委員会が指定する期日までに大会参加費を納入すること。

 (3)筆頭発表者は大会実行委員会が指定する期日までに要旨集の原稿を提出すること。

 2 前項の各号の条件が満たされない場合は、発表申込みは受理されない。

 

 (発表研究の条件)

 第4条 発表研究は、大会での発表時において未発表であるものに限る。すでに印刷製本して公表された研究(単行本、学会誌、紀要[大学、研究会、園等]、雑誌等に発表されたもの)は、大会において発表することはできない。

  発表研究は、本学会倫理綱領に基づいていなければならない。発表者はこれを踏まえて、発表者自身の責任において発表する。

 

 (発表に関する制約)

 第5条 一研究大会における発表は、原則として1人1回に限る。ただし、連名発表者となる場合は、筆頭発表を含めて3発表まで認められる。同一研究グループ内で発表者を分散させるなどして、複数の発表をする場合も、実質上同一研究グループによる研究である限り、3発表を超える発表はできない。

 2 同一のテーマについては、2発表まで認められる。タイトルの一部を変えても、実質上連続した発表である場合は、2発表を超える発表はできない。

 

 (発表の成立条件)

 第6条 ポスター発表は、「ポスターでの発表」「質疑応答への参加」の2条件を満たすことで正式発表と認められる。また、発表者は「発表説明責任時間」の間、自分のポスター掲示場所に在席していなければならない。かつ、ポスターは所定の時間掲示されなければならない。

 2 口頭発表は、「口頭での発表」「討論への参加」「要旨集への要旨の掲載」の3条件を満たすことで正式発表と認められる。また、発表者は分科会終了前に退席することはできない。なお、パワーポイント等による研究概要の表示だけで、口頭による説明がない場合は、「口頭での発表」とは認められない。

 3 発表者は、分科会開始前に分科会会場に到着し、待機しなければならない。

 4 研究発表の際、筆頭発表者は必ず分科会に出席しなければならない。

 5 研究発表の際、原則として連名発表者全員が分科会に出席しなければならない。

 6 筆頭発表者がやむをえない理由で発表ができなくなった場合、事前に大会実行委員会または大会本部の承認を得ることで、連名発表者(他の発表で筆頭発表者となっていない者)が筆頭発表者となることができる(筆頭発表者の交代)。座長への届け出は無効である。

 

 (日本語以外で発表を希望する者の発表)

 第7条 正会員で、日本語以外での発表を希望する発表者は、本人の責任で通訳者を付けなければならない。通訳者は非会員でも良いが、発表者の責任で実行委員会へ通訳者を事前に届け出ることとする。

 2 正会員で、日本語以外で発表を希望する発表者が通訳者を付ける場合も、発表時間は通常通りとする。

 3 通訳者は分科会終了まで、発表者と同席し、通訳の任に当たらなければならない。また、通訳者を必要とする発表者は、このことについて事前に通訳者に了解を取らなければならない。

 

 (研究発表の認定と取り消し)

 第8条 研究発表の終了後、本規程に定める各項に反する発表があったことが確認された場合には、理事会の議を経て、当該発表を「発表取り消し」とすることができる。

 2 筆頭発表者が無断で欠席した場合は「発表取り消し」とされる。ただし、事前に欠席を届け出た場合は「発表取り下げ」となる。

 

 (改正)

 第9条 本規程の改廃は理事会の承認をもって行う。

 

 (附則)

 本規程は、2016年3月19日から施行する。