会則

日本自然保育学会会則

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本学会は、日本自然保育学会(Japan Society of Early Childhood Education and Care in Nature)と称する。

(目的)

第2条 本学会は、自然環境や地域資源を活用した体験活動を重視する保育、幼児教育、子育て支援等(以下「自然保育」という)、ならびに自然保育の理念を共有する学童期以上の教育に関する研究及び実践の普及を期し、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことを目的とする。

 

第2章 事 業

(事業)

第3条 本学会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.自然保育に関する研究及びその振興に係る事業

2.年次研究大会及び研究集会の開催

3.機関誌その他刊行物の編集と刊行

4.関連学術団体との連絡提携

5.その他本学会の目的達成に必要な事業

(事業年度)

第4条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立年度にかぎり、事業年度は11月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

第3章 会 員

(会員の種別)

第5条 本学会の会員は、次の2種とする。

1.正会員

2.賛助会員

2 本学会の正会員の種別は、次の2種とする。

1.個人会員

2.団体会員

(入会)

第6条 個人及び団体ならびに自治体は、文書による手続きと理事会の承認をもって本学会の正会員となることができる。

2 個人及び団体は、文書による手続きと第10条第2項に定める寄付金を納めることによって本学会の賛助会員となることができる。ただし、営利を目的とする企業及び団体が賛助会員となる場合は、10口以上の寄付をもって賛助会員となることができる。

(会員の権利)

第7条 本学会の正会員は、次の権利を有する。

1.年次研究大会への参加・研究発表

2.機関誌への投稿

3.役員の選挙権と被選挙権

4.総会への参加

5.その他本学会が運営する事業への参加

2 本学会の賛助会員は、次の権利を有する。

1.機関誌の購読

2.年次研究大会への参加

3.総会への参加(ただし議決権を持たない)

(退会)

第8条 本学会を退会しようとするものは、文書により申し出るものとする。

(年会費)

第9条 正会員は年会費(機関誌代を含む)を納めなければならない。

2 年会費は以下のとおりとする。

1.正会員

(1) 個人会員   3,000円

(2) 団体会員  10,000円

3 理由の如何を問わず、納められた年会費は返金しない。

(寄付金)

第10条 個人または団体は寄付金を納めることができる。

2 賛助会員の寄付金の額は一口5,000円とする。

3 理由の如何を問わず、納められた寄付金は返金しない。

(会員資格の失効)

第11条 会員のうち、会費の納入を怠ったものは、会員としての取扱いを受けないことがある。

2 連続して会費の納入を怠ったものは、会員としての資格を失う。

 

第4章 組織及び運営

(役員)

第12条 本会を運営するために、次の役員をおく。

1.会長       1名

2.副会長      3名以内

3.理事       20名以内

4.評議員      20名以内

5.監事       2名

2 会長に疾病や事故等があり任務の遂行に支障がある場合、理事会は会長が執務可能になるまでの間、副会長の中から会長の任務を代理するもの(会長代理)1名を選出する。

(役員の任務)

第13条 役員の任務は次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐する。

3.理事は、本会の運営に携わる。

4.評議員は、会長の諮問に応え、必要に応じて会長に意見を具申する。

5.監事は、本会の事業及び会計を監査する。

(役員の選出)

第14条 役員の選出は、次の規定による。

1.理事は、正会員の中から普通選挙によって選出する。選挙規程については別に定める。

2.会長は、理事の互選により決する。ただし、その就任については総会の承認を得るものとする。

3.副会長は、理事の中から会長の指名により選出し、理事会の承認を得るものとする。

4.評議員は、正会員の中から理事会の議決により選任し、会長がこれを委嘱する。

5.監事は、正会員の中から理事会の議決により選出し、会長がこれを委嘱する。ただし、監事は理事、評議員及びその他本会則に規定する職務を兼ねることができない。

6.上記の各項の規程にかかわらず、設立年度の役員は、発起人の互選によって選出し、設立総会において承認を得るものとする。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は2事業年度とし、再任をさまたげない。

2 会長は2期、理事及び監事は4期を超えて、それぞれ引き続き留任することはできない。

3 役員が任期途中で辞任を希望する場合は、辞任願を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(総会)

第16条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、本会の事業及び運営に関する重要な事項を審議・決定する。総会は会長が招集する。

2 定期総会は、年次大会時に開催する。

3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、あるいは正会員総数の3分の1以上の正会員から要求があった場合に開催する。

4 本学会正会員は、他の本学会正会員に対し、総会における議決権行使を委任することができる。

5 総会の議決は、出席正会員の員数(前項による委任者の数を含む。)の過半数をもって成立するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところに拠る。

(理事会)

第17条 理事会は、1事業年度に2回以上開催するものとし、会長がこれを招集し、議長となる。

2 理事会は、理事の過半数の出席(委任状の提出者を含む)をもって成立とする。

3 理事会は、本会の事業及び運営について審議・決定することができる。

4 理事会の議決は、出席理事の員数(第2項による委任者を含む。)の過半数の賛成を必要とする。なお、可否同数の場合は、議長の決するところに拠る。

(委員会)

第18条 理事会の元に次の委員会をおき、各委員会は各号に定める業務を行う。

1.事業普及委員会 人材育成カリキュラムの開発等、自然保育普及の為の事業推進

2.研究委員会  会員の研究活動に資する活動及び課題研究の構成等

3.編集委員会  機関誌の編集・発行

2 前項の委員会の具体的な職務に関する規程は別に定める。

(委員会の構成)

第19条 各委員会には、委員長1名、副委員長1名をおく。

2 各委員会の委員長は、会長が理事の中から指名し、理事会の承認をもってこれを委嘱する。

3 各委員会の副委員長ならびに委員は、当該委員長が正会員の中から指名し、理事会の承認をもって会長がこれを委嘱する。

4 各委員会の委員の任期は2事業年度とし、再任をさまたげない。

(評議員会)

第20条 会長は、必要に応じて、評議員を招集し、評議員会を開催することができる。

(事務局)

第21条 本学会の事務を遂行するために、次の編成からなる事務局を設ける。

 1.事務局長    1名

 2.事務局次長   若干名

 3.事務局員    若干名

2 事務局は次の事務を行う。

1.会員の入退会、学会の広報、会計等、学会の運営に関する事務全般

2.年次大会の支援に関する事務等

3.その他会長の指示による業務

3 事務局長は、会長が理事の中から指名し、理事会の承認をもってこれを委嘱する。

4 事務局次長及び事務局員は、事務局長が正会員の中から指名し、理事会の承認をもって会長がこれを委嘱する。

5 上記の各項の規程にかかわらず、設立年度の事務局長・事務局次長・事務局員は、発起人の互選によって選出し、設立総会において承認を得るものとする。

6 事務局長、事務局次長、事務局員の任期はいずれも2事業年度とし、再任をさまたげない。

7 本学会の事務局は、事務局長が所属する大学等に置く。

 

 

第5章 会 計

(経費の支弁)

第22条 本学会の会計は、年会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第23条 本学会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会及び総会の議決を経て承認されなければならない。

(収支決算)

第24条 本学会の収支決算は、会長が作成し、監事の意見を付して、理事会及び総会の議決を経て承認されなければならない。

 

第6章 改 正

(会則の改正)

第25条 本会則は、総会に出席した正会員の員数(委任状の提出者を含む)の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

2 会則に定めのない事項については、理事会において過半数の理事(委任状の提出者を含む)の賛成をもって議決することができる。

 

(附則)

本会則は、2015年11月1日から施行する。

 

 

  

日本自然保育学会 理事選任規程

 

( 選任 )

第1条 理事の選任は本学会理事会において決定する。

  2 会長、副会長、事務長をもって常任理事とする。

( 職務 )

第2条 理事は理事会を構成し、部会の運営が円滑に推進できるようにする。

 ( 選考 )

第3条 選考は、本学会設立の趣旨に賛同し、本学会の運営を柔軟に推進する者を基準とする。

 2 会員IDを有する者を有権者とし、会員の選挙によって選出する。

 3 理事は、得票数の上位者から10名を常任理事の意見を聞いて決定する。

 ( 選考の時期 )

第4条 前条の選考は次の場合に行う。

 (1)任期満了の場合

 (2)辞任の場合

 (3)理事より不信任案が出された場合

    会員による第3者委員会の調査に基づき、理事会が決議する。

 2 前項第1号の場合は、人気満了の2カ月前までに理事の選任を終了するものとし、第2号または第    3号の場合は、速やかに会員による選挙を行うものとする。

 ( 任期 )

第5条 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

 2 前条2号、3号の後任者が年度途中に就任した場合、当該年度は1年として任期に含む。

 ( 改廃 )

第7条 本規程の改廃は理事会の議を経て行う。

 

  付 則

 

   本規程は、2020年の総会決定から施行する。

 

 

 

日本自然保育学会 会長・副会長選任規程

 

( 選任 )

第1条 会長の選任は本学会理事会において決定する。

 2 会長は、学会運営のために副会長を置くことができる。

( 職務 )

第2条 会長は学会を代表し、会員を統括する。

 2 副会長は、会長を助け、学会を運営する。

( 選考 )

第3条 選考は、本学会設立の趣旨に賛同し、本学会の運営を柔軟に推進する者を基準とする。

 2 会長・副会長候補者は2年以上本学会理事を経験した者をもって充てる。

 3 理事会は、選考にあたって会員による選挙結果を尊重し、常任理事の意見を聞いて決定する。

 ( 選考の時期 )

第4条 前条の選考は次の場合に行う。

 (1)任期満了の場合

 (2)辞任の場合

 (3)理事より不信任案が出された場合

    会員による第3者委員会の調査に基づき、理事会が決議する。

 2 前項第1号の場合は、人気満了の2カ月前までに会長の選任を終了するものとし、第2号または第    3号の場合は、速やかに会員による選挙を行うものとする。

 ( 任期 )

第5条 会長・副会長の任期は3年とし、再任を妨げない。

 2 前条2号、3号の後任者が年度途中に就任した場合、当該年度は1年として任期に含む。

 ( 職務代理者 )

第6条 会長・副会長が長期にわたり不在の時、または欠けた場合は、会長・副会長職務代理者を理事の

    中から選考し、理事会が決定する。

 ( 改廃 )

第7条 本規程の改廃は理事会の議を経て行う。

 

  付 則

 

   本規程は、2020年の総会決定から施行する。

 

 

日本自然保育学会 部会長選任規程

 

( 選任 )

第1条 部会長の選任は本学会理事会において決定する。

 ( 職務 )

第2条 部会長は部会を構成し、部会員の連絡が円滑に推進できるようにする。

 2 部会長は各部会の発表を随時受けつけ、発表者と部会員の見解を学会メールでコメントする。

 3 部会長は各部会のイベントを随時受けつけ、本学会の部会ホームページで公開する。

 4 部会長は大会発表の座長となるが、大会に参加できない場合、代理者を立てることができる。

 ( 選考 )

第3条 選考は、本学会設立の趣旨に賛同し、本学会の運営を柔軟に推進する者を基準とする。

 2 本学会員を有権者とし、各部会員の選挙によって選出する。

 3 部会長は、各部会得票数の上位者から1名を常任理事の意見を聞いて決定する。

 ( 選考の時期 )

第4条 前条の選考は次の場合に行う。

 (1)任期満了の場合

 (2)辞任の場合

 (3)部会員より不信任案が出された場合

    部会員による第3者委員会の調査に基づき、理事会が決議する。

 2 前項第1号の場合は、人気満了の2カ月前までに部会長の選任を終了するものとし、第2号または    第3号の場合は、速やかに部会員による選挙を行うものとする。

( 任期 )

第5条 部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

 2 前条2号、3号の後任者が年度途中に就任した場合、当該年度は1年として任期に含む。

 ( 改廃 )

第7条 本規程の改廃は理事会の議を経て行う。

 

  付 則

 

   本規程は、2020年の総会決定から施行する。

 

 

日本自然保育学会 賞罰規程

 

( 目的 )

第1条 本規程は、学会創設の理念に基づき本学会運営を円滑に実施するためのものである。

 ( 表彰 )

第2条 次の各号に該当する会員は、理事会の審議を経て会長が表彰する。

 2 本学会発表におけるアクセス数が著しいもの。

 3 本学会紀要における掲載論文が他所における引用数が著しいもの。

( 懲戒 )

第3条 本学会の会員として不正・不適切な行為のあった者は、理事会の議を経て、会長が懲戒する。

 2 会員IDを他者に悪用した者。

 3 研究者の倫理に抵触した者。

( 懲戒の内容 )

第4条 懲戒をする場合は、異議の申し立てを理事会に対して求めることができる。

   (1)戒告 訓告を複数回うけ、改善がない場合、部会にメールで行う。

   (2)譴責 戒告を受け、改善がない場合、学会ホームページ上で行う。

   (3)停止処分 登録IDを3カ月停止する。

   (4)参加停止 登録IDを抹消する。

   (5)降格 常任理事は理事に、理事は会員に、部会長は部員に降格するものとする。

   (6)論旨解雇 

   (7)懲戒解雇

 2 異議申し立ては利害を有さない会員による第3者委員会の調査に基づき、理事会が決議する。

 ( 改廃 )

第5条 本規程の改廃は理事会の議を経て行う。

 

  付 則

 

   本規程は、2020年の総会決定から施行する。

 

 

         日本自然保育学会 第三者評価委員会規程

 

( 目的 )

第1条 日本自然保育学会第三者評価委員会(以下、「委員会」という。)の組織および運営に関して必 

    要な事項を定める。

 ( 職務 )

第2条 委員会は、日本自然保育学会の運営に関し、適切な評価を行い、学会活動・研究活動等に関して

    必要な提言を会長に行うことを目的とする。

 ( 組織 )

第3条 選考は、本学会設立の趣旨に賛同し、本学会の運営を柔軟に推進する者を基準とする。

 2 委員会の組織は、会員の代表           2名

           賛助会員の代表         1名

           理事会の代表          1名

           学識経験者           1名

           その他学会長が必要とする者  若干名

 ( 委員の任命 )

第4条 委員の任命は理事会の具申により会長が行う。

 ( 委員の任期 )

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(委員会)

第6条 委員会は目的を達成するために年2回、委員会を開催するものとする。

 (委員長)

第7条 委員会は互選によって委員長を選出し、委員長は委員会の議長を務める。

 (任務)

第8条 委員長は委員会に、会長および必要な会員の出席を求め、意見等を聴取し、現状を評価し、今

   後の学会の将来像に基づく、学会活動・研究活動等に必要な事項をまとめて提言するものとする。

 (会長の責務)

第9条 委員会より提言された事項について、会長は学会員に周知し、学会の運営に生かすように努めな

    ければならない。

 ( 改廃 )

10条 本規程の改廃は理事会の議を経て行う。

 

  付 則

   本規程は、2020年の総会決定から施行する。